Friday, June 22, 2012

A partir de € 45...

ポストを開けると、郵便局からの不在通知が入っていました。不在にしていたわけでもないのに、不在通知が入っていることは良くあるのですが、今回の通知はいつもと違って、EMSの配達通知。で、しかも支払い金額22.56EURと書いてあります。送付人欄はJopon(おそらくJapan)。
心当たりがないので、通知に書いてある電話番号に電話をすると、日本の家族からでした。コンタクトセンターの人の話では、送付人の指定により受取人が22.56EUR支払うのだとか。。。
EMSの着払いなど聞いたこともないし、とりあえず日本の家族に問い合わせると、CDを2セット購入して送ってくれたとか。。。内容物の金額5,600円、送料1,800円。日本の郵便局では、贈り物には税金はかからないはず、と言われたし、送料も払ってあるので、受取人が払うものはないはず。。。とのこと。
そこで、再度コンタクトセンターに連絡すると、この請求は、郵便局がしているわけではなく、税関からの税金徴収の代行にすぎないとのこと。。。教えてもらった税関の窓口に問い合わせると、今度は関連する法令の番号などが送られてきました。
結局、 贈り物などの送付物の免税範囲はたかだか45ユーロまでで、今回の送付ではそれを超えてしまっていただけということが分かりました。ちなみに、これはポルトガルに限ったことではなく、EU圏外からEU圏内への送付物には同じルールが適用されます。
で、内容物(55.78ユーロ換算)に対する税金(消費税23%ほか、諸税)16.19ユーロと、送付方法に応じた手数料(今回はEMSに対する手数料)6.37ユーロで、合計22.56EURもの税金が徴収されてしまったのでした。関税率だけ見ると大したことはないはずなのですが、消費税がかかるのが曲者なのです。
日本宛ての送付物でも、課税になると消費税が取られたりするのはほぼ同じですが、免税限度額が1万円なので、少し余裕があります。また、消費税が今のところ5%なので、当面は課税金額もびっくりするほど高くはならないでしょうが。。。
今45ユーロというと、すぐに超えてしまう気がしますが、数年前のユーロ高の時期であれば、免税限度額も大差なかったのかも。。。などと、為替レートの影響を痛感した出来事でした。


なお、JETROのサイトにも、「欧州共同体関税免除制度の制定に関する理事会規則(EEC)」に関する、日本語の資料がありました。

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